給料の前借りに応じるのは会社の義務

近年、あまり聞かなくなりましたが、昔は給料日前に給料を前借りをする人が割とたくさんいました。

「給料を前借りするなんて非常識」と思われるかもしれませんが、実は給料の前借りは非常時の場合においてのみですが、法律で認められています。
それは労働基準法25条で補償されているのです。
労基法に規程されているということは、正社員だけでなく、パート、アルバイトなど非正規社員も含まれます。

キャッシング感覚で、給料前財布がピンチだから、社長ちょっと前借りさせてください。
というのは論外ですが、出産や病気といった非常事態である場合、給料日前であっても会社はそれまで働いた分の賃金を支払わなければならないのです。

こうした非常事態に関する給料の前貸しについては会社の義務です。
しかし、非常時以外でも会社の意思で労働者の請求により前貸しことは自由にできます。

給料の前借りは査定に影響しない!

最近では、給料の前払いを請求する人は減ってきています。
その理由は、会社から前借りするよりも消費者金融などからの借り入れをする人が増えているからだと言われています。
消費者金融でも、1ヶ月や1週間など、期間限定で利子がつかない貸し付けが増えているので、気楽に借りることのできるそちらを選ぶ人が増えたのではないでしょうか。

福利厚生の1つとして、社内の生活資金や住宅ローンの融資制度がある会社も少なくありません。

会社の融資制度は、基本的に他の貸金業者よりも金利が安く設定されています。
こうした制度がない場合でも、会社や社長個人が立て替えてくれることもあります。

『借り入れのお願いなんてしたら出世に響く』と考える人もいるかもしれませんが、実際にその部分が査定に影響することはほとんどないでしょう。

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