友人や知人からの借り入れをする際の問題点

友人や知人から借り入れをする、という話もよくある話です。

お互いが困っている時に、お互いにお金を貸しあっている……というすばらしい友人関係の場合もありますが、ほとんどの場合そうではないようです。
『借りる方』と『貸す方』が決まっているという関係の方が多いようです。

友人同士での借り入れでは、ほとんどの場合、契約書など作りません。
金利もとらない場合がほとんどで、『次の給料やボーナスで返す』という口約束による契約が大半を占めているでしょう。

しかし、借りている側がつい友人に甘えて、返済を滞納しがちになるケースは少なくありません。

どんな親しい友人でも、こうした借り入れ状態を続いていれば、嫌気がさしてくるでしょう。
もちろん、返済の催促もされるでしょうし、二度とお金を貸してくれなくなることもあります。

こうして、友人というかけがえのない財産を失うことになります。

『友人だから』『きちんとした契約を結んでいないから』という理由で、踏み倒そうと考えるのは絶対にやめましょう。

友人からの借り入れでも、必ず利子や返済期限を決めておこう

友人・知人がお金を借してくれる時は、ビジネスではなく、その人の好意で貸してもらうことになります。
なので、無利子で、返済期限を決めない場合がほとんどです。
しかし、これがのちのトラブルのもととなることもあるのです。

1.利息を定めていない場合
利息を支払う約束をしていなければ、利息を支払う義務はありません。
しかし、『利息を払う』という約束をしていた場合は利息を支払うことになります。
具体的に数字を決めていた場合はその数字の利息を、数字を決めていなかった場合には、法定金利である年5%の利息を支払うことになります。
ただし、これは個人同士の貸し借りである場合のみに当てはまる話で、商人間の貸し借りとなると少し話が変わってきます。
商人同士の場合は、最初に利息の約束をしていなくても利息を支払わなければいけません。この時、支払わなければいけない金利は年6%です。

2.返済期日を定めていない場合
一定の期間(3~5日)をおいて返済を要求されれば、例え返済期日を定めていなくても借主は返済に応じなければいけません。
この時返済をしなければ、遅延損害金を支払うことになります。
財産を差し押さえられることもありますので、催告があれば必ず応じるようにしましょう。

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